相続登記を申請するには
相続登記を申請する場合には、次に順番により作業を行います。
1 相続人を確定
・被相続人(亡くなった方) の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍を取得し、法定相続人(配偶者及び子又は孫)を特定します。
・相続人全員の現在戸籍謄本を取得し、相続人であることを確認します。
2相続する不動産を確認
・固定資産税の納税通知書又は名寄帳を 市区町村から取得し、被相続人が所有していた不動産を確認します。
・不動産登記事項要約書又は登記事項証明書を法務局から取得し、不動産を確認します。
3 法定相続又は遺産分割協議
・相続人が法定相続分に応じて共有者として不動産を所有する。
・相続人全員で遺産をどのように相続するか話し合いを行い、その結果を遺産分割協議書を作成し、相続人全員が実印を押印する。
・預貯金等がある場合は、遺産分割協議書に記載します。
4必要書類の収集
・戸籍謄本等(1で収集したもの)
・固定資産評価証明書(2で収集したもの)
・相続人全員の印鑑証明書
・その他、事案により必要な書類
5登記申請書の作成
・申請書には、登記の目的、登記の原因、相続人の住所氏名、不動産の所在・地番・地目・地積等を記載します。
・不動産の評価額により、登録免許税を計算し、その金額を収入印紙により納付します。
以上が登記申請の流れとなりますが、戸籍謄本等の不足、共有地等不動産の漏れ、遺産分割協議書の不備等がありますと、法務局から指摘される場合がありますので、司法書士に相談されることをお勧めします。