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福島市 佐藤富男司法書士事務所
お知らせ
相続登記を申請するには
相続登記を申請する場合には、次に順番により作業を行います。 1 相続人を確定 ・被相続人(亡くなった方) の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍を取得し、法定相続人(配偶者及び子又は孫)を特定します。 ・相続人全員の現在戸籍謄本を取得し、相続人であることを確認します。 2相続する不動産を確認 ・固定資産税の納税通知書又は名寄帳を 市区町村から取得し、被相続人が所有していた不動産を確認します。 ・不動産登記事項要約書又は登記事項証明書を法務局から取得し、不動産を確認します。 3 法定相続又は遺産分割協議 ・相続人が法定相続分に応じて共有者として不動産を所有する。 ・相続人全員で遺産をどのように相続するか話し合いを行い、その結果を遺産分割協議書を作成し、相続人全員が実印を押印する。 ・預貯金等がある場合は、遺産分割協議書に記載します。 4必要書類の収集 ・戸籍謄本等(1で収集したもの) ・固定資産評価証明書(2で収集したもの) ・相続人全員の印鑑証明書 ・その他、事案により必要な書類 5登記申請書の作成...
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7月16日
相続登記が義務化されました
不動産の相続登記は、令和6年4月1日から義務化されました。不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記申請が必要です。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。 義務化の開始時期と期限 相続登記の義務化は、令和6年4月1日から施行されています。 不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記申請が必要です。令和6年4月1日以前に相続が発生した場合も義務化の対象となり、令和9年3月31日までに登記が必要です。 義務化の背景 所有者不明土地問題の解決が主な目的です。 これまでは任意だった相続登記が、法律改正により義務となりました。 所有者不明土地は、公共事業や災害復旧の妨げになることがありました。 罰則について 正当な理由なく期限内に登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。 「正当な理由」とは、相続人が多数で調査に時間がかかる場合などが挙げられます。 単に忘れていたという理由は認められません。 登記ができない場合の対応 遺産分割協議がまとまらない場合など、すぐに登記ができないこともありま
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5月22日
公正証書遺言書
公正証書遺言についてご説明します。 公正証書遺言は、公証人が作成に関与し、原本が公証役場に保管される遺言書です。民法で定められた厳格な方式に従って作成されるため、他の遺言方式に比べて証明力と執行力が高いという特徴があります。 公正証書遺言のメリット 高い法的効力と信頼性・専門家である公証人が作成に関与し、遺言内容の適法性や遺言者の意思能力を確認して作成するため、後日無効になる可能性が低い遺言書です。 遺言書の原本は公証役場に原則20年間保管されるため、紛失、破棄、偽造、改ざんのリスクがなく、遺言者の意思が確実に伝えられます。 遺言者の死亡後、家庭裁判所の検認手続きを経ることなく、すぐに遺言の内容に基づいて相続手続きを開始できます。これにより、相続人は預貯金の解約や不動産の名義変更などの手続きを速やかに進めることが可能です。 病気などで自筆が難しい場合でも、口頭で公証人に内容を伝えるだけで作成できます。原則として自筆の署名が必要ですが、公証人が理由を付記すれば不要となる場合もあります。 公正証書遺言の作成手順 公正証書遺言の作成には、通常、以下の手
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2月5日
自筆証書遺言書保管制度とは
自筆証書遺言書保管制度についてご説明します。 自筆証書遺言書保管制度は、ご自身で作成された自筆証書遺言書を法務局が保管してくれる制度です。令和2年7月10日から始まりました。この制度を利用することで、遺言書の紛失や改ざんのリスクを減らし、遺言書の存在を公的に証明できます。 「制度を利用するメリット」 紛失・改ざんの防止: 作成したご自身の遺言書を法務局で安全に保管してくれるため、紛失や隠匿、改ざんといったトラブルを防ぐことができます。 検認手続き不要: 通常、自筆証書遺言には家庭裁判所の検認が必要ですが、この制度を利用して保管された遺言書は検認手続きが不要となり、相続手続きをスムーズに進められます。 遺言書の形式チェック :申請時に法務局が遺言書の形式的な要件を確認してくれるため、無効な遺言書となる可能性を減らせます。ただし、遺言書の内容についてまで法務局が審査するわけではありません。 相続人への通知 :ご自身の死後、相続人の方が遺言書の閲覧や証明書の交付を受けた際、他のご相続人全員に遺言書が保管されている旨が通知されます。また、あらかじめ指定し
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2025年12月17日
自筆遺言証書とは
自筆証書遺言について、ご説明します。 自筆証書遺言とは、遺言者が、その全文、日付、氏名を自分で書き、押印することで作成する遺言書のことです。 すべての内容を自分で書くため、費用がかからず、いつでもどこでも一人で作成できる点が大きなメリットです。また、遺言書の内容や存在を秘密にしておけるのも特徴です。 「自筆証書遺言の法的要件」 自筆証書遺言を有効にするためには、次の4つの要件を満たす必要があります。これらの要件を一つでも満たさない場合、遺言は無効となる可能性があります。 全文の自筆 :遺言者本人が遺言書の全文を自ら書く必要があります。 日付の自筆 :遺言書を作成した日付を、遺言者本人が自ら書く必要があります。遺言の作成時期を特定できる厳格な日付が求められるため、「〇年〇月吉日」のような記載では要件を満たさない可能性があります。 氏名の自筆 :遺言者本人が氏名を自ら書く必要があります。戸籍上の氏名だけでなく、通称でも本人と識別できれば問題ありません。 押印 :遺言者本人が遺言書に押印する必要があります。 法改正による変更点...
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2025年12月5日
ホームページを作成
10月16日にホームページを作成してみました。 皆様の相談にお答えできるように、頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
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2025年10月21日


近日公開予定
しばらくお待ちください。
佐藤富男司法書士事務所
2025年9月25日
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