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福島市 佐藤富男司法書士事務所
お知らせ
公正証書遺言書
公正証書遺言についてご説明します。 公正証書遺言は、公証人が作成に関与し、原本が公証役場に保管される遺言書です。民法で定められた厳格な方式に従って作成されるため、他の遺言方式に比べて証明力と執行力が高いという特徴があります。 公正証書遺言のメリット 高い法的効力と信頼性・専門家である公証人が作成に関与し、遺言内容の適法性や遺言者の意思能力を確認して作成するため、後日無効になる可能性が低い遺言書です。 遺言書の原本は公証役場に原則20年間保管されるため、紛失、破棄、偽造、改ざんのリスクがなく、遺言者の意思が確実に伝えられます。 遺言者の死亡後、家庭裁判所の検認手続きを経ることなく、すぐに遺言の内容に基づいて相続手続きを開始できます。これにより、相続人は預貯金の解約や不動産の名義変更などの手続きを速やかに進めることが可能です。 病気などで自筆が難しい場合でも、口頭で公証人に内容を伝えるだけで作成できます。原則として自筆の署名が必要ですが、公証人が理由を付記すれば不要となる場合もあります。 公正証書遺言の作成手順 公正証書遺言の作成には、通常、以下の手
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3 日前
自筆証書遺言書保管制度とは
自筆証書遺言書保管制度についてご説明します。 自筆証書遺言書保管制度は、ご自身で作成された自筆証書遺言書を法務局が保管してくれる制度です。令和2年7月10日から始まりました。この制度を利用することで、遺言書の紛失や改ざんのリスクを減らし、遺言書の存在を公的に証明できます。 「制度を利用するメリット」 紛失・改ざんの防止: 作成したご自身の遺言書を法務局で安全に保管してくれるため、紛失や隠匿、改ざんといったトラブルを防ぐことができます。 検認手続き不要: 通常、自筆証書遺言には家庭裁判所の検認が必要ですが、この制度を利用して保管された遺言書は検認手続きが不要となり、相続手続きをスムーズに進められます。 遺言書の形式チェック :申請時に法務局が遺言書の形式的な要件を確認してくれるため、無効な遺言書となる可能性を減らせます。ただし、遺言書の内容についてまで法務局が審査するわけではありません。 相続人への通知 :ご自身の死後、相続人の方が遺言書の閲覧や証明書の交付を受けた際、他のご相続人全員に遺言書が保管されている旨が通知されます。また、あらかじめ指定し
tomiosato-1030
2025年12月17日
自筆遺言証書とは
自筆証書遺言について、ご説明します。 自筆証書遺言とは、遺言者が、その全文、日付、氏名を自分で書き、押印することで作成する遺言書のことです。 すべての内容を自分で書くため、費用がかからず、いつでもどこでも一人で作成できる点が大きなメリットです。また、遺言書の内容や存在を秘密にしておけるのも特徴です。 「自筆証書遺言の法的要件」 自筆証書遺言を有効にするためには、次の4つの要件を満たす必要があります。これらの要件を一つでも満たさない場合、遺言は無効となる可能性があります。 全文の自筆 :遺言者本人が遺言書の全文を自ら書く必要があります。 日付の自筆 :遺言書を作成した日付を、遺言者本人が自ら書く必要があります。遺言の作成時期を特定できる厳格な日付が求められるため、「〇年〇月吉日」のような記載では要件を満たさない可能性があります。 氏名の自筆 :遺言者本人が氏名を自ら書く必要があります。戸籍上の氏名だけでなく、通称でも本人と識別できれば問題ありません。 押印 :遺言者本人が遺言書に押印する必要があります。 法改正による変更点...
tomiosato-1030
2025年12月5日
ホームページを作成
10月16日にホームページを作成してみました。 皆様の相談にお答えできるように、頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
tomiosato-1030
2025年10月21日


近日公開予定
しばらくお待ちください。
佐藤富男司法書士事務所
2025年9月25日
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