公正証書遺言書
- tomiosato-1030
- 12 分前
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公正証書遺言についてご説明します。
公正証書遺言は、公証人が作成に関与し、原本が公証役場に保管される遺言書です。民法で定められた厳格な方式に従って作成されるため、他の遺言方式に比べて証明力と執行力が高いという特徴があります。
公正証書遺言のメリット
高い法的効力と信頼性・専門家である公証人が作成に関与し、遺言内容の適法性や遺言者の意思能力を確認して作成するため、後日無効になる可能性が低い遺言書です。
遺言書の原本は公証役場に原則20年間保管されるため、紛失、破棄、偽造、改ざんのリスクがなく、遺言者の意思が確実に伝えられます。
遺言者の死亡後、家庭裁判所の検認手続きを経ることなく、すぐに遺言の内容に基づいて相続手続きを開始できます。これにより、相続人は預貯金の解約や不動産の名義変更などの手続きを速やかに進めることが可能です。
病気などで自筆が難しい場合でも、口頭で公証人に内容を伝えるだけで作成できます。原則として自筆の署名が必要ですが、公証人が理由を付記すれば不要となる場合もあります。
公正証書遺言の作成手順
公正証書遺言の作成には、通常、以下の手順で進められます。
遺言内容の整理と必要書類の準備
誰にどの財産をどれだけ渡したいかなどを整理し、まずはメモを作成すると良いでしょう。この段階で、公証役場との打ち合わせに向けた準備を進めます。
必要書類の準備
遺言者の本人確認資料(印鑑登録証明書と実印、または運転免許証などの公的機関発行の顔写真付き証明書と認印など)
遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
不動産がある場合は登記簿謄本や固定資産評価証明書
預貯金通帳のコピーなど
遺言執行者を指定する場合は、その方の住所、氏名、生年月日が確認できる資料(住民票や運転免許証のコピーなど)
公証役場との事前打ち合わせ・予約
事前に公証人との打ち合わせを行い、遺言内容や必要書類について相談します。必要に応じて公証人から遺言公正証書案が送付され、内容を確認し修正を行います。
証人の用意 遺言公正証書作成には、2名の証人の立ち会いが必要です。推定相続人、受遺者、未成年者などは証人になれません。公証役場で証人を紹介してもらうことも可能ですが、その場合、別途日当(謝礼)を支払う必要があります。
公証役場での作成
遺言者本人、公証人、2名の証人が公証役場に集まり、遺言書が作成されます。公証人が作成した遺言書を読み聞かせ、内容に間違いがないことを確認した後、遺言者、証人、公証人がそれぞれ署名・押印して完成です。完成した遺言書の原本は公証役場に保管され、遺言者には原本と同じ効力を持つ「正本」と、写しである「謄本」が交付されます。
費用について
公正証書遺言の作成にかかる費用は、主に公証人に支払う手数料となります。この手数料は、遺言書に記載された財産の価額によって異なり、相続人や受遺者ごとに相続する財産の価額に応じて算出されます。
具体的な手数料は以下の通りです
財産の価額 手数料
500万円を超えて1,000万円以下 1万7000円
1,000万円を超えて3,000万円以下 2万3000円
また、目的価額の合計が1億円以下の場合は、上記手数料に1万1,000円が加算されます。計算方法が複雑な場合もあるので、詳細は公証役場に問い合わせると良いでしょう。