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相続登記が義務化されました

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    tomiosato-1030
  • 5月22日
  • 読了時間: 2分

 不動産の相続登記は、令和6年4月1日から義務化されました。不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記申請が必要です。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。

義務化の開始時期と期限

 相続登記の義務化は、令和6年4月1日から施行されています。 不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記申請が必要です。令和6年4月1日以前に相続が発生した場合も義務化の対象となり、令和9年3月31日までに登記が必要です。

義務化の背景

 所有者不明土地問題の解決が主な目的です。 これまでは任意だった相続登記が、法律改正により義務となりました。 所有者不明土地は、公共事業や災害復旧の妨げになることがありました。

罰則について

 正当な理由なく期限内に登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。 「正当な理由」とは、相続人が多数で調査に時間がかかる場合などが挙げられます。 単に忘れていたという理由は認められません。

登記ができない場合の対応

 遺産分割協議がまとまらない場合など、すぐに登記ができないこともあります。 その際は、「相続人申告登記」をすることで、一時的に義務を果たせます。 相続人申告登記後、遺産分割協議が成立したら、その日から3年以内に改めて相続登記が必要です。

相続が発生したら、まずは近くの司法書士に相談してください。

 
 

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