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自筆遺言証書とは

  • 執筆者の写真: tomiosato-1030
    tomiosato-1030
  • 12月5日
  • 読了時間: 2分

 自筆証書遺言について、ご説明します。

 自筆証書遺言とは、遺言者が、その全文、日付、氏名を自分で書き、押印することで作成する遺言書のことです。

 すべての内容を自分で書くため、費用がかからず、いつでもどこでも一人で作成できる点が大きなメリットです。また、遺言書の内容や存在を秘密にしておけるのも特徴です。

 「自筆証書遺言の法的要件」

自筆証書遺言を有効にするためには、次の4つの要件を満たす必要があります。これらの要件を一つでも満たさない場合、遺言は無効となる可能性があります。

 全文の自筆:遺言者本人が遺言書の全文を自ら書く必要があります。

 日付の自筆:遺言書を作成した日付を、遺言者本人が自ら書く必要があります。遺言の作成時期を特定できる厳格な日付が求められるため、「〇年〇月吉日」のような記載では要件を満たさない可能性があります。

 氏名の自筆:遺言者本人が氏名を自ら書く必要があります。戸籍上の氏名だけでなく、通称でも本人と識別できれば問題ありません。

 押印:遺言者本人が遺言書に押印する必要があります。

 法改正による変更点:2019年の法改正により、財産目録については自筆が不要になりました。財産目録は、パソコンで作成したり、通帳のコピーや登記事項証明書を添付したりすることも可能です。ただし、自筆以外の方法で作成した財産目録には、各ページに署名と押印が必要です。

 「訂正・保管方法」

 訂正:遺言書を訂正する場合、訂正箇所を二重線で消し、変更した旨を付記して署名し、その箇所に押印する必要があります。これらの要件が守られない訂正は無効となります。

 保管:作成した自筆証書遺言は、自宅で保管することもできますが、紛失や盗難、改ざんのリスクがあります。これを避けるため、「自筆証書遺言書保管制度」を利用し、法務局に保管することも可能です。法務局に保管された遺言書は、家庭裁判所での検認手続きが不要になります。

 
 

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