自筆証書遺言書保管制度とは自筆証書遺言書保管制度についてご説明します。 自筆証書遺言書保管制度は、ご自身で作成された自筆証書遺言書を法務局が保管してくれる制度です。令和2年7月10日から始まりました。この制度を利用することで、遺言書の紛失や改ざんのリスクを減らし、遺言書の存在を公的に証明できます。 「制度を利用するメリット」 紛失・改ざんの防止: 作成したご自身の遺言書を法務局で安全に保管してくれるため、紛失や隠匿、改ざん
自筆遺言証書とは自筆証書遺言について、ご説明します。 自筆証書遺言とは、遺言者が、その全文、日付、氏名を自分で書き、押印することで作成する遺言書のことです。 すべての内容を自分で書くため、費用がかからず、いつでもどこでも一人で作成できる点が大きなメリットです。また、遺言書の内容や存在を秘密にしておけるのも特徴です。 「自筆証書遺言の法的要件」 自筆証書遺言を有効にするためには、次の4つの要件を満たす必要があ